司法書士 宮本事務所 TEL.0566-26-5030

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任意整理&特定調停

任意整理とは
司法書士が本人に代わってサラ金業者と減額交渉をする方法です。

具体的な交渉内容
・ 出資法による金利から利息制限法を適用した金利への引き直し
  (最大29.2% → 約18%)
・ 引き直しにより確定した金額に対し、将来利息を付けない
・ 確定額の分割返済
・ 一括返済の場合の元本カット

特定調停とは
裁判所で申し立てをして、本人がサラ金業者と直接交渉する方法です。
出資法による金利から利息制限法を適用した金利への引き直しをするなど、内容は任意整理と似ていますが、費用が実費のみで済む一方、多少のデメリットやリスクがあるのも事実です。


宮本事務所からのメッセージ
イラスト 任意整理・特定調停ともその内容はほぼ同じですが、専門知識や資格の有無によって受けられるメリットに差ができてしまいます。
また、借金の内容や個別の事情などが存在するため、その人にとって本当にベストな方法かどうかを見極めるには専門知識のもと、充分に検証することが肝心です。

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* 報酬につきましては、分割払いはもちろん、その額もご相談に乗ります。
* 司法書士は法律により守秘義務を負っております。秘密厳守いたします。
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